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  外国投資企業の設立手順(合弁、独資の場合[手順5〜9])
*下記諸手続き及び設立後の関連業務の際、中国側パートナーとして各政府機関間の業務サービスを提供致します。
 


5. 工商登記手続き

企業は設立批准後、30日以内に市工商局で工商登記手続きをし、営業許可証を取得する。市工商局は資料のそろった
≪三資(外資、中外合資、中外合作)≫プロジェクトについて、稼働日3日以内に審査・批准の決定を下す。(国家規定は30日以内)。必要資料は、新たに増えた上級機関の回答文、批准証明書の他は、批准申し込み書類とほぼ同様。

6. 企業法人番号証の手続き
上級機関からの回答文、営業許可証等の資料を東莞市技術監督局へ提出し、企業法人番号証の手続きを行う。
必要書類は下記の通り。
A. 上級機関からの回答文、批准証明書
B. 営業許可証
C. 法人代表身分証

7. 外貨登記と口座開設手続き
営業許可証取得後、45日以内に外貨管理局にて外貨登記証の手続きを行い、次に銀行で外貨口座を開設する。
必要書類は下記の通り。
A. 上級機関からの回答文、批准証明書
B. 営業許可証
C. プロジェクト署名書類
D. 法人番号証

8. 税務登記
企業は工商登記手続き後、30日以内に鎮(区)の税務分局(或いは直属の分局)で税務登記手続きを行う。
必要書類は下記の通り。
A. 上級機関からの回答文
B. 営業許可証(コピー)
C. プロジェクト署名書類
D. 法人番号証
E. 法人代表の身分証(影印)

9. 海関備案(通関へ報告して記録を残すこと)

企業は設立を批准された後、半年以内に必ず海関備案の手続きを行わなければならない。必要書類は下記の通り。
A. 上級機関からの回答文
B. 批准証明書(影印)
C. プロジェクト署名書類
D. 営業許可証(影印)
E. プロジェクト確認書