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  徴税優遇政策
*下記優遇政策につき適応の範囲内で、当社が中国側パートナーとして各政府機関間の業務サービスを提供致します。
 


*徴税優遇項目 (  )は備考

増値税率17%:製品の輸出について免税、低税率、還付政策を実行

1.投資総額内の製造に必要な自社用輸入設備、部品及びその他物品は免税。
(経営期限が10年以上の生産性企業に適用)

2.輸出製品の製造に必要な輸入原材料、部品、補助材料及び梱包材料当は免税。
3.製品の直接輸出には税率ゼロを適用。
4.対外加工組み立て輸出の製品及びその加工費は増値税を免除。(委託加工企業に適用)

企業所得税
1.収益のあった年度から第1年目と第2年目は免税。第3年目から第5年目は税率を半減(12%)して徴収。半減した企業の所得税率は12%となる。
2.年間の輸出製品生産額がその年の製品生産額の70%以上を占める場合、「2年目までの免税、3年目からの税率半減」
期間満了後、引き続き税率半減の優遇を受ける事ができる。
3.ハイテク企業は、「2年目までの免税、3年目からの税率半減」期間満了後、税率半減の優遇を3年間延長できる。
4.年度欠損の場合は、次の納税年度の所得で補うことができる。次の納税年度の所得が補うに足りない場合は、年を追って引き続き延長して補うことができる。(最長でも5年を超えない)
5.納税後の利益で中国国内に再投資する場合は、再投資で納付した企業所得税の40%を還付する。(経営期間5年以上)
6.製品輸出型(輸出が70%以上)企業とハイテク企業の場合、再投資で納付した企業所得税の全額を還付する。
(経営期間5年以上)
7.外国投資者が外国投資企業から得る利益は免税扱いを適用。
8.関連部門の確認を経た外国投資ハイテク企業の企業所得税率は15%で計算し、税率半減期間は7.5%にて徴収する。