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  投資優遇政策
*下記優遇政策につき適応の範囲内で、当社が中国側パートナーとして各政府機関間の業務サービスを提供致します。
 


土地管理

1.外国投資企業は、規定に基づいて国土部門に土地申請を行うことができる。
2.ハイテクプロジェクトの当鎮への進出を激励するため、国内外の大企業が行う大型の生産性プロジェクトについては、鎮政府の批准を経て、土地使用価格を優遇する。外国投資企業は土地の購入の際、土地代金とその他費用(譲渡金、地価上昇費、耕地利用税、土地管理費、土地再開墾基金)を支払い後、すぐに国土及び家屋管理部門より不動産証の発行を受けることができる。
3.外国企業は、使用権を取得した不動産を法律に基づき譲渡したり抵当に入れることができる。
4.外国企業は、規定に基づいて工業用地を借用できる。

製品の販売

委託加工製品で、理由により再輸出ができない製品については、対外経済主管部門の同意を経て、輸入環節税を追加納付した後、中国国内にて販売することができる。


広東省、香港の両用車

1.下記条件のいずれかに該当する工場や企業の貨物用社有車は、広東省と香港での両用を申請することができる。
A.年間加工費の決算が100万HKD以上で、月間輸出入貨物が60t以上の委託加工企業
B.外国企業の投資或いは登録資本が100万米ドル以上で、年間輸出入貨物が100t以上の外国投資企業。

2.広東省、香港直通自動車の申請: 企業の実際投資額が100万米ドル以上の場合、有効契約期間内に一社一台の私用自動車の出入境運転免許証の申請が許可されている。


国家、省の関係規定により石龍に投資する外国企業が得られる優遇

1.委託加工プロジェクトにおける外国企業の無償提供設備の輸入について:
委託加工プロジェクトで外国企業側提供の無償設備を輸入する場合、≪外国企業投資プロジェクト免税不適用輸入品リスト≫に掲載されている物品以外について、関税と輸入環節増値税が免除される。
2.外国企業投資“三資(外資、中外合資、内資)”プロジェクトの設備輸入について:
≪外国企業投資産業指導目録≫中の奨励項目に属すプロジェクトは、その投資総額内で自社用設備を輸入する場合、
≪外国企業投資プロジェクト免税不適用輸入品リスト≫に掲載されている物品以外について、関税と輸入環節増値税が免除される。

*≪外国企業投資プロジェクト免税不適用輸入品リスト≫に掲載されている物品
1.テレビ、2.ビデオカメラ、3.ビデオカセットレコーダー、4.ビデオカセットプレーヤー、5.オーディオセット、6.エアコン、
7.冷蔵庫、8.洗濯機、9.カメラ、10.コピー機、11.電話制御交換機、12.コンピューター、13.電話器、14.ポケベル、15.Fax、16.電子計算機、17.タイプ及びワープロ、18.自動車、19.バイク、
20.中華人民共和国通関輸出入税法中の第1章から第83章、第91章から97章の全ての税番号物品
(プロジェクトにともなって輸入する技術及び部品は含まない。)