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工場用地紹介
  外国投資企業の設立手順(合弁、独資の場合[手順1〜4])
*下記諸手続き及び設立後の関連業務の際、中国側パートナーとして各政府機関間の業務サービスを提供致します。
 


1. 投資プロジェクトの立ち上げ

合弁合作プロジェクトは、中国側が≪合弁合作プロジェクト意向書≫を記入し、独資プロジェクトは協力方が≪独資プロジェクト意向書≫を記入。管理区、鎮(区)の対外貿易経済合作事務所(或いは主管部門)を経て、市の対外経済貿易委員会にて審査、批准を行う。また同時に市の工商局へ企業名称の登記を申請する。
プロジェクトの投資額がUSD300万を超える場合は、市の計画局、対外経済貿易委員会にて審査、批准を受ける。
技術改造プロジェクトは、市の経済貿易局が審査批准を行う。独資プロジェクトで、外国企業が自分で工場を建設する際は、必ず国土部門から土地使用証明の発行を受け、再度市の対外経済貿易委員会にて審査、批准を行う。
プロジェクトに環境汚染の性質がある場合は、環境保護部門から環境影響報告書の発行を受け、併せて規定に基づいた
汚染物質排除施設を設置し、再度市の外国企業投資経済貿易委員会にて審査、批准を行う。

2. 契約・定款の審査、批准

合作経営の双方は契約・定款の締結後、資料を市の対外経済貿易委員会へ提出し、審査・批准を受ける。申請されたプロジェクトは、中央と省の対外経済貿易部門で審査・批准を受ける必要がある他、資料のそろった報告プロジェクトについて、市の対外経済貿易委員会が稼働日7日以内に審査・批准を行って完了となる。提出書類は下記の通り。
A. ≪合弁合作プロジェクト意向書≫或いは≪独資プロジェクト意向書≫
B. 主管部門から出される報告文
C. プロジェクトの署名文書
     [合弁合作プロジェクトの場合] 契約書(設備リストを含む)、定款、実現の可能性に関する報告書
     [独資プロジェクの場合] 定款、実現の可能性に関する報告書、申請表、協力契約書、ここ3年間の資産負債表

D. 工場または土地の使用証明書
E. 企業名称登記表
F. 董事会名簿
G. 中国側の営業許可証(影印)
H. 銀行から提供された中国側の資本信用証明
I. 外国企業側の登録登記証明書(影印)
J. 外国企業側の商業登記証明書(影印)
K. 銀行から提供された外国企業資本信用証明書
L. 双方の法人代表身分証(影印)
M. 双方の董事会決議

3. 批准証明書の取得
プロジェクトの批准後、技術監督局からの登録番号授与を経て、市の対外経済貿易委員会が批准証明書を発行する。


4. 確認書の申請手続き

輸入設備の免税条件に該当するプロジェクトについては、≪国家激励発展内外投資項目確認書≫を申請する。
申請書類は下記の通り。
A. プロジェクトの契約書或いは独資プロジェクト定款の批准回答書
B. プロジェクトの契約書或いは独資企業の定款(影印)
C. 批准証明書、営業許可証(影印)
D. プロジェクトの輸入設備リスト
E. 外国投資企業の経営範囲状況説明書